BCP策定義務化 項目と訓練の回数は?

 2021年度から義務化(3年の経過措置あり)される福祉事業所のBCP 具体的な項目と回数が正式に発表されましたね。(本文はこちらから


<項目>

項目は表にある通りです、今回の改正では自然災害とともに感染症も含まれるようになりました。いずれも基本的には同じで平時からの対応を緊急時の対応、関係機関や他の施設、地域等の連携(災害時)が項目となっています。細かい部分は厚労省のHPで公表しているひな型に沿っていくとカバーできるようになっています。

ここでのポイントは他施設及び地域との連携ですね、大規模災害を想定するとこの項目は必須になりますのでこの機会に地域等の施設と合同の内容を盛り込んだBCP策定や訓練を実施することをお勧めします。

特に小規模法人で拠点が一か所に集まっている場合は、災害時のリスクの分散(リスクヘッジともいいます)ができないことや、他の拠点から応援をもらうことが難しいということがあると思いますので他施設及び地域との連携の優先が高くなります。

また実際被災した施設の事例では、普段から接点のある青年会議所や専門学校、企業等の支援を上手く受けてしのいだケースも多くありますので、連係先は福祉や地域関係に狭めず広げていくことをお勧めします。


<研修・訓練>

いずれも年1回以上となっています。訓練については机上訓練もOKとなっていますので、うまく活用してもらえれば良いと思います。ただし、机上訓練だけでは不十分なこともありますので、実際に物と人を動かす訓練もしっかりと実施することがお勧めです。シフト勤務が多く全職員に対して訓練を実施することが高いハードルになると思いますが、部分訓練(発電機の稼働のみ、災害用トイレの組み立てのみ)というような感じで必要な訓練を分けて短時間で実施することで全職員への訓練が可能になりますので是非参考にしてみてください。






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